はじめに
先月の不動産ニュースでもお伝えしたとおり、2020年12月15日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が施行されました。
いわゆるサブリース新法です。
この法律が施行されたことにより、不動産のオーナーとサブリース契約を結ぼうとする業者は重要事項について書面を交付したうえで説明することを義務付けられるようになりました。
また、不当な勧誘や広告も禁止されています。
しかし、そもそもなぜこのようなサブリースを規制する法律が施行されることになったのでしょうか?
今回の不動産ニュースではその辺の事情を簡単に説明しておきたいと思います。
どうしてこうなった? サブリース規制
適切な内容の広告や言葉で勧誘を行い、予想されるデメリットについてもきちんと書類を交付し説明も行って相手方の理解を得たうえで契約を結ぶ。
本来の「契約」というのはそうあってしかるべきものですよね。
しかし、残念ながら中には「良心的」とは言えない業者が存在するのも事実です。
サブリースが法律によって規制されるに至ったことの理由は一つではないかもしれません。
しかし、そのような「悪質」と言われても仕方ないような業者のやり口が実際にあったということは、大きな要因として挙げることができるでしょう。
サブリースをめぐるニュースが世間を騒がせる以前、サブリース契約の勧誘でよく見られたのは「空室保証」とか「35年間一括借り上げ」いったセールスコピーです。
このようなセールスコピーを目や耳にしたとき「35年間、何もしなくてもお金が入ってくる。しかも空室が出ても家賃は保証してもらえる」と考えてしまうオーナーさんは少なくありません。
ただし、契約書にはサブリース業者が契約を途中解約できることや、空室保証も最初の何年間だけであることなどが書かれています。
ですが、悪質な業者の場合、そのような非常に重要な事実は小さな字で書き、口頭による説明も行っていませんでした。
そして、ある程度の期間が経過した後、家賃を大きく下げるかそれができないのであれば中途解約するなどといったことを業者側は急に告げてきます。
そんなことが起こるなんて露ほども思っていなかったオーナーさん側にしてみれば、まさしく寝耳に水ということになってしまうわけです。
また、本来利用することのできない住宅ローンをオーナーさんに使わせるなど、さらに悪質な業者も存在し、結果として世間を騒がす大問題へと発展してしまったのでした。
最後に
今回のサブリース新法施行により、そのような悪質な勧誘行為は禁止されますし、重要事項についても書面の交付・説明が義務付けられることになりました。
しかし、それだけで悪質な業者がいなくなるとは断言できません。
したがって、オーナーさん側でも十分に気をつけておく必要があります。
今回の法律施行に際しては、国土交通省から賃貸住宅経営に関する注意喚起のリーフレット・チラシが作成・公開されていますので、まずそれを入手し内容をしっかりと理解しておくことをおすすめします。