はじめに
せっかく形成した財産、なるべく税金には取られたくないとお悩みではありませんか?
国に財産を取られるよりも、愛する家族または親族に財産を残したいですよね。
家族や親族以外にも、感謝の気持ちを伝えたい方がいるかもしれません。
そんなあなたに一つ、参考になることをご紹介したいと思います。
具体的には、「生前贈与」で財産を減らして、死後に非課税の範囲内で相続させる方法です。
このケースでは、生前からコツコツと計画的に贈与をしていく必要があります。
これを読んだら、ぜひ検討、信頼できる税理士さんに相談されることをお勧めします。
ちなみに、今回は現金の場合のみの相続税対策となっています。
非課税の範囲内での相続とは?
相続税が非課税であるためには、以下の計算式の範囲内に収めなければなりません。
相続税が非課税=3,000万円+相続人の数 × 600万円
例えば、被相続人の配偶者が存命で、子供が4人いた場合、相続人は5人ですね。
これを上の式に当てはめると
3,000万円+5人× 600万円=6,000万円
となります。
この範囲内であれば非課税です。
それ以上の財産を所有している方は、生前贈与をして財産を減らすことをお勧めします。
還暦贈与とは?
生前贈与は6種類もあるのですが、ここでは「還暦贈与」について紹介します。
還暦贈与のメリットは主に3つあります。
1つ目は、「(法定)相続人」以外にも財産を贈与できることです。
相続人には優先順位があり、順位の高い人がいれば、下位の人は相続人になれません。
子供が存命であれば孫は相続人になりませんし、被相続人の兄弟姉妹も同じです。
もちろん内縁の妻も相続人にはなれません。
還暦贈与では、そうした相続人以外でも贈与することができます。
2つ目は、一人につき一年間で贈与額110万円未満までは非課税であることです。
例えば、「10人に贈与したい」となれば、一年間に約1,100万円を非課税で贈与できます。
5年間では約5,500万円、10年間では約1億1,000万円にも上ります。
とても大きいですよね?
計画的にコツコツと還暦贈与を行うことで、没後の相続税対策にもなります。
3つ目は、法定相続分を踏まえたうえで特定の人に贈与できることです。
遺言書を作成する場合、その財産の取り分は被相続人で自由に決めることができます。
しかし、作成しない場合には、相続できる割合は被相続人と相続人の関係性によって法律で定められています。
還暦贈与であれば、特に財産を残してあげたい人に贈与することができます。
まとめ
生前に還暦贈与をして、財産を減らしておくと相続税対策につながります!
還暦贈与のメリットは、相続人以外にも財産を贈与できること、大きな節税効果があること、法定相続分を踏まえたうえで特に財産を残してあげたい人に贈与できることです。
しかし、注意点もあります。
それは「定期贈与」と見なされないようにすることです。
定期贈与と判断されてしまうと、税金がかかります!
それを回避するための方法もありますので、信頼できる税理士さんに相談をしましょう。