はじめに
親が亡くなったとき相続が発生します。このとき受け継いだ財産額に応じて相続税を納めなくてはなりません。
ここまではよく知られた話ですが、実はこの税には納付期限があることをご存知でしょうか?
相続は人生でそう多くあることではないので知らなくても当然ですが、納税期限を守らないと罰金も発生してしまうため、「知らなかった」では済まないのが現実です。
今回の記事では相続税の納付期限から払わなかった場合のリスクを紹介していきます。
相続税の納税期限
では実際の期限はどのくらいでしょうか?
この答えは「相続発生の翌日から10ヵ月の間」です。
正確には相続する人が被相続人の死を知った翌日からの10ヵ月となります。
この間に財産をどう分割するかを決め、相続税を割り出して資料を作り税務署に提出して納税をしなくてはなりません。
このとき遺産分割協議が紛糾して期限内に納税に至らなくても、期限は延びません。
そういったときは大まかな財産分割申告で納税額を割り出し納付して後から内容の修正をしましょう。また特例を利用したいと考えているのなら、特定の書類に理由を添えて税務署に提出して、期限を延ばしましょう。
こういった事務手続きは多くの人が不慣れで急にはできないかもしれません。
そのためまずは「何もしないと期限は10ヵ月で来てしまう」とだけ頭に入れておき、細かいことは適宜専門家に相談・対応してもらう方が無難と言えます。
納税しないとどうなる?
ここまで納税期限の話をしてきましたが、では期限を過ぎるとどういったリスクがあるのでしょう?
答えは実に簡単で罰金・延滞税が追加されるのです。
以下にそのペナルティを見ていきましょう。
まず申告に関するものから。
申告をせずに期限を迎えてしまった場合、正当な理由がない限りは相続税の5~15%の追徴課税がかかってしまいます。または実際にもらった財産を少なく申告した場合には10~15%の追徴課税になります。
次に納税期限を過ぎた場合。
期限を過ぎて納付した場合は延滞税を納めなくてはならず、こちらは遅れた期間に合わせて年利がかかってきます。
上記でも説明した通り申告と納税を全て期限内にしなくてはなりません。
そのためどちらも怠ってしまえば、最悪の場合追徴課税+延滞税を支払うことになります。
相続財産はそれなりの額になることが予想されますので、数%上がるだけでも大変な負担になるでしょう。
そう考えるとやはり申告と納税の期限はしっかり意識していきたいところです。
まとめ
一家の大黒柱である父親が亡くなって気落ちしているときに相続の揉め事や相続税問題が立ち上がる・・。
実によくある話です。
ただでさえ身内の不幸で心に余裕がない時期なのに、財産の整理に税の申告・納税をしなくてはなりません。
まずは「10ヵ月で期限は来る」と覚え、余裕がないときは専門家を入れることを視野に入れつつ事務手続きを進めていきましょう。