はじめに
平成30年7月(一部は1月)に、相続法が大きく改正されたことは、記憶に新しいことと思います。今回8項目にわたり改正や新設がありましたが、実は施行日はまちまちです。
そこでこの記事では、今年2020年4月に施行された「配偶者居住権」について、ご紹介していきたいと思います。
高齢の配偶者を守る配偶者居住権とは?
今回新たに導入された「配偶者居住権」は、住居という財産を「住む権利」と「負担付きで所有する権利」に分けて、それぞれ別の人が受け継ぎます。
亡くなられた方の財産を受け継ぐ方は、その後も生活をし続けなければいけません。
配偶者が住み慣れた自宅に住み続けられるこの権利は、人が生きていくうえで必要な衣・食・住の住を確保できる権利です。
任意で住む期間を決めることができ、その期間他の相続人はむやみに退去を迫ることはできません。
2つの権利の違いとは?
しかし、これは「住む権利」であって、家の「所有権」ではありません。
例えば、残された財産を受け継ぐ権利がある人が、妻Aさん(配偶者)と息子Bさんだったとしましょう。
妻Aさんが高齢で住み慣れた自宅に住み続けたいと望んだ場合、妻Aさんはそこに住む権利「配偶者居住権」を生涯得ることも、期限を決めて継承することもできます。
またこの権利は不動産登記簿にも記載されるため、息子Bさんが妻Aさんを追い出すことはできません。一方息子Bさんには、その配偶者居住権がついた住居の「所有権」が継承されますが、所有権があっても、妻Aさんが住んでいる間は、その住居の売却などを行うことはできません。
忘れてはいけない不動産登記
「配偶者居住権」は、建物のみに適用され土地には適用されません。また、この権利を獲得するためにはいくつかの条件があります。
この権利には、財産の持ち主であった被相続人の遺言や、遺産分割協議書での合意あるいは家庭裁判所での審判で求められたときに設定ができます。さらに必要なこととして、不動産登記で「配偶者居住権付きの住居」であることを、公に証明しておくことも忘れないようにしましょう。
これを行うことで、所有権を受け継いだ息子のBさんが第3者へ売却したりするようなことはできません。
まとめ
この権利には、さらに注意する点があります。
それは、妻Aさんが被相続人とこの家に住んでいたことで、もし別居中ならば認められないということです。また夫婦の共有財産ならば認められますが、夫と息子の共有財産なら認められないという点です。
住居以外の財産については、妻Aさんも法定相続分を受け継ぐことができますので、その後の生活も安心ですね。
しっかりと注意点を抑えつつ、適切な相続の手続きを行いましょう。