はじめに
不動産投資をする場合、物件を持っているだけでかかってくる固定資産税や都市計画税に加え、所得が黒字になった場合には所得税・住民税といった税金を納めなければならないことは多くの方がご存じかと思います。
しかし、投資を始めるときに必要となる税金については、詳しくはご存じないケースもあるのではないでしょうか。
そこで今回は、これから投資を考えている方に向けて、不動産投資を始めるにあたって必要となってくる税金の制度について説明したいと思います。
税金制度の説明
不動産投資を始める際に必要となってくる税金は、印紙税・消費税・登録免許税・不動産取得税の4つです。
印紙税
不動産投資を始めるときには、当然アパートなどの物件を買ったり建てたりすることになります。
また、その際には金融機関でローンを組むケースも多いでしょう。
このときに売主や建築業者、金融機関と交わす契約書には契約の金額に応じた収入印紙を購入して貼らなければなりません。
これが印紙税を納めることに相当します。
なお、印紙代を節約するために契約書の作成は一部だけとし、当事者の片方はそのコピーを保管するという場合であっても、直筆のサインや押印があればコピーとは見なされず収入印紙を貼らなければならない(印紙税を納めなければならない)点には注意が必要です。
消費税
投資用物件の購入費用や建築・設計費用などには消費税がかかります。
ただし、物件購入費用のうち土地部分の費用にはかかりません。
ですが、不動産会社などを通じて土地を購入した場合の仲介手数料には消費税がかかります。
登録免許税
契約が成立し物件が自分のものになると法務局へ登記をしますが、その際にも税金がかかります。
税金の額は、固定資産税の額を決める基準となる評価額に所定の税率を掛けたものとなります。
なお、手続きは司法書士に依頼するのが一般的で、納める税金はそのための報酬と同時に司法書士に支払うのがふつうです。
不動産取得税
相続以外の手段で不動産が自分のものになった場合にかかってくる税金で、物件所在地の都道府県税事務所への申告が必要になります。
申告は物件を取得してから所定の期間内(概ね20~60日で都道府県によって異なる)に行い、納税通知書がやってくるのは申告から数ヶ月後です。
なお、税金の額は先ほどと同様に固定資産税の評価額に所定の税率を掛けたものとなります。
最後に
今回は、不動産投資を始めるにあたって必要となってくる税金の制度について説明しました。
なお、税制は毎年のように改正されますし、それによって利用することのできる軽減措置なども変化してきます。
これらの要因は、不動産投資を始める際のコストにも大きな影響を及ぼす場合がありますので、さらに詳しい内容については地域の信頼できる不動産会社へ問い合わせてみることをお勧めします。