はじめに
これまでの不動産ニュースでもお伝えしてきたように、2020年12月15日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」、いわゆるサブリース新法が施行され、不当な勧誘行為の禁止をはじめとするサブリース契約の適正化が図られるようになりました。
ところで、この法律にはサブリース契約の適正化以外にもう一本の柱があることはご存じでしょうか?
それは「賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設」であり、2021年6月15日に施行されています。
今回の不動産ニュースではこのテーマについてお伝えします。
どのような制度なのか?
実は、今回の法律ができる以前にも「賃貸住宅管理業者登録制度」というものが存在していました。
これは国土交通省の管轄下にあった制度で、登録に際しては「有資格者もしくは一定年数以上の実務経験者の配置」「契約時の重要事項に関する書面の交付および説明」といったことが義務付けられていたのです。
その反面、この制度への登録は任意でした。
つまり、登録を行わずにサブリースなど賃貸住宅の管理業務を行っていても、法律違反ではなかったというわけです。
しかし、この制度は、今回の法律施行をもって廃止となりました。
そして、サブリース新法に基づいて新たに「賃貸住宅管理業者の登録制度」が創設されたのです。
この制度に関しては、登録は任意ではなく強制となっています。(ただし管理する賃貸住宅が200戸未満の場合は任意)
つまり、一定以上の規模でサブリースなど賃貸住宅の管理業務を行う場合には、この制度への登録が義務付けられることになったのです。
もし、制度への登録をせずに上記のような業務を行った場合には、懲役や罰金といった罰則が科せられることになります。
また、登録業者には、
・5年ごとに登録の更新
・業務管理者を営業所や事務所ごとに配置
・オーナーとの管理受託契約締結前の重要事項説明および書面の交付
・家賃や敷金など入居者から徴収した金銭と業者固有の財産との分別管理
・管理業務の状況などについてオーナーへの定期的な報告
といったことも義務付けられるようになりました。
さらに、この法律に違反した業者に対しては、改善命令や業務停止といった処分が下されることも定められています。
最後に
この制度が作られた第一の狙いは、何と言っても悪質な業者の排除にあるでしょう。
しかし、どのような法律や制度を作ったとしても、平気で不適切な行為をする業者は存在するものです。
また、名の知れた大手業者の社員による不適切行為がニュースを騒がせることも多々あります。
これはサブリースに限った話ではありませんが、契約にまつわるトラブルに巻き込まれないようにするためには、有名業者だから登録業者だからと相手の話を鵜吞みにするのではなく、しっかりと内容を見極める目を持つことが何よりも大切と言えるでしょう。