はじめに
近年、注目を集める不動産投資。
その中でもアパート経営の人気は高く、サラリーマンをしながら副業としてアパートの大家さんになる人も増えてきています。
特に好評なのがオーダーメイドアパートを建築して経営していくスタイルで、建築の自由度が高くオーナーの希望をふんだんに取り入れられる点が魅力です。
ところで、オーダーメイドアパートを建築する際には、関連する法律の内容にも気をつけなければなりません。
この記事では、そのうちの一つ「接道義務」について説明します。
接道義務について
オーダーメイドアパートを建築するための用地は、以下の条件を満たしている必要があります。
・道路に2メートル以上(地域によっては条例で4メートル以上とされている場合もあり)接していること。
・かつ、その道路の幅が4メートル以上あること。
以上が、接道義務の内容です。
これは、法律(建築基準法第43条)によって定められているものであり、この条件を満たさない場合は原則としてオーダーメイドアパートもそれ以外の建物も建築することができません。
義務付けられている理由
なぜ、このような条件を満たすことが義務付けられているのでしょうか?
その主な理由は、緊急時に備えるためです。
もし、十分な広さの道路がない場所に建物ができてしまうとどうなるでしょうか?
その建物で急病人が発生したり火事が起こったりした場合に、消防車や救急車といった緊急車両が迅速に通行することが難しくなります。
さらに、災害時における住民の避難もスムーズにできない可能性があります。
つまり、十分な広さの道路に、十分な広さで接していないと、万が一のときに住民の生命や財産を守りにくくなってしまうのです。
そういった事態を防ぐために、この条件が義務付けられているわけです。
まずは業者に相談を
ここまで見てきたように、オーダーメイドアパートの建築に際しては、その用地が接道義務の基準を満たしている必要があります。
と言っても、法律に詳しくない一般人がその点を見極めるのは難しいケースもあるかもしれません。
この場合、ゼロからスタートする方なら、土地探しから相談に乗ってくれる業者を選ぶと安心です。
法律で定める基準を満たしていて、賃貸需要もちゃんとある土地を提案してくれるはずだからです。
一方、相続のケースなど自前の土地でも、まずはオーダーメイドアパート建築の実績が豊富な業者に相談してみることです。
土地が条件を満たしていない場合でも、セットアップなど建築可能な方法を提案してもらえる可能性があります。
最後に
この記事では、オーダーメイドアパートを建築する際の接道義務についてお伝えしました。
アパート建築に際しては、さまざまな法律にも対応していかなければなりません。
そういった点でも、信頼できるプロの業者とタッグを組むのが安心です。