固定資産税とは毎年1月1日に土地や家屋などの固定資産を所有している人に市町村が課する税金の事を言います。固定資産税は賦課課税制度と言い地方公共団体が自動的に税額を計算して納税通知書を送るのも特徴の一つです。固定資産税は新築住宅を建てた場合に減額措置という物がありますのでぜひ知っておきましょう。
【減額措置とは】
減額されるのは家屋部分の固定資産税の半分になります。また原則として減額される期間は固定資産が課税される年度から3年分になります。(3階経て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分が減税)認定長期優良住宅の場合は固定資産税が課税される年度から5年度分になります。(3階経て以上の耐火・準耐火建築物は7年度分が減税)
【減額に必要な手続き】
3階建て以上の木造の建物のうち準耐火建築物に該当するものは、木造準耐火建築物であることの証明の為以下のような書類が必要になります。
・建築確認申請書のコピー
・検査済証のコピー、または建築住宅性能評価書のコピーなどが必要になります。
(詳しくはお住まいの市町村に尋ねましょう)
【固定資産を少しでも安くするには】
毎年支払う固定資産ですから少しでも安くしたいと多くの人が思う事でしょう。下記のような方法で固定資産税を安くする方法がありますので参考にしてください。
・エアコンは天井埋め込み型(ビルドインタイプ)は固定資産として評価されますが、壁かけタイプは動産として評価されるので課税されません。またほとんどの家に設置されている温水洗浄便座も固定資産になり評価が上がります。このように私達の生活は昔に比べて随分と便利になりましたがその分固定資産として評価されるものは増えてしまいました。新築住宅を建てる場合には後々固定資産に悩まされない為にも、このような事をしっかりと視野に入れて家作りの計画を立てる必要があります。
【増築をした場合】
新築で建てた家をのちに増改築した場合は、固定資産税はどうなるのでしょうか?増改築によって床面積が変われば税金も増え新たな床面積で計算をした固定資産税を支払う事になります。しかし床面積は変わらずに間取りや設備が変わった場合は家の価値を増すためにおこなった工事と見なされ固定資産税が上がる事もあります。尚その家に住み続ける為の必要最低限の軽微なリフォーム(水回り・クロスの張替など)を行った場合固定資産税が増える事はありません。
【まとめ】
新築住宅においては3~5年程度の軽減措置があります。これを覚えておかないと4年目以降に初めの固定資産税から急に税金が高くなったと勘違いをしてしまう人も多いのです。4年目以降に高くなったと思うのは軽減措置の期間が終わり本来の固定資産税の計算に基づいて計算されたからです。固定資産税は毎年支払い続けるものですので、家と土地の両面から熟知して計画を立てなくてはいけません。