はじめに
相続は、被相続人の持っているすべての財産やあらゆる権利、義務までを受け継ぐことをいいます。
そこには不動産や預貯金・有価証券といったプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産も含まれます。
この記事では、これらプラスとマイナスの財産の内容やそれらの確認方法などについて、紹介していきたいと思います。
プラスの財産とマイナスの財産
それでは、プラスの財産とマイナスの財産の内容について確認していきます。
プラスの財産/h3>
不動産関係のプラス財産には、宅地・農地・山林・原野・牧場・池沼などがあります。
また、その土地の権利となる借地権・借家権・定期借地権・地上権なども含まれます。
建物には、戸建住宅・貸家・アパート・マンション・店舗・工場・駐車場・庭園設備などがあります。
金銭関連では、現金・預貯金・貸金庫の中の財産があります。
また被相続人の名義ではなくても、実際にお金を入れているのが被相続人であった場合、それは名義預金と呼ばれます。これは実質的には被相続人に帰属するものとしてプラスの相続財産に含まれます。
さらに、有価証券といわれる国際証券・社債・株式・手形・小切手などもプラスの財産です。
それ以外にも、立替金や貸付金などの債券・知的財産権・事業用財産・家庭用財産など、あらゆる種類があります。
マイナスの財産
これには、借入金・未払金などがあります。
また、第三者に土地などを貸している場合の預り金となる敷金・預かり保証金・建築協力金なども。
さらに、連帯保証債務などもマイナス財産に含まれます。
財産がプラスか、マイナスかを調べるには
相続財産を調べるには、その持ち主であった方の遺品を整理する必要があります。
預貯金については、まず預金通帳や銀行からの郵便物をチェックしましょう。
これらの書類から銀行では、残高証明書を発行してもらうことできます。
株式においても同様で、証券会社にて残高証明書を発行してもらうことが可能です。
もし、被相続人名義の預金通帳などが見当たらない場合でも、近くの金融機関などで照会してもらうことも重要です。
不動産は、市区町村役所からの固定資産税納税通知書で、所有の土地や建物を確認できます。もし納税通知書が見当たらないときは、市区町村役所にて名寄帳(固定資産課税台帳)から証明書を発行してもらうことができます。
登記されていない土地や建物がある場合は、不動産売買契約書で確認しましょう。
銀行などからの借入金がある場合も、残高証明書で返済状況の確認ができます。
もし被相続人の返済が滞っている場合は、債権者から催告や電話連絡があるので、そこから借入先を確認することもできます。
さらに、被相続人の私的な借用証や金銭消費貸借契約書があるかも確認しましょう。
なお相続人であれば、信用情報機関を通して借入金の確認や、開示請求が可能です。
まとめ
今回はプラスの財産とマイナスの財産の種類や、その確認方法などを紹介しました。
これらの財産の相続に関しては、
・すべての財産・権利・義務を受け継ぐ単純承認
・プラスの財産の範囲内で、借金などの弁済義務を負う限定承認
・全相続をしない相続放棄
といった3つの選択肢があります。
どの方法をとるにしても素早く適切に手続きをすすめるため、専門家のアドバイスを受けましょう。