【はじめに】
亡くなった方が残した資産を、残された家族が相続することになった場合、配偶者と兄弟とでは相続の割合が違ってきます。この記事では相続トラブルを未然に防ぐためのポイントと基本的なことを紹介したいと思います。知っておいて損はありませんので、きちんと理解しておきましょう。
【相続割合の違い】
まず配偶者は必ず相続を得ることが可能です。
亡くなった人(被相続人)が残した資産は、法定相続人の優先順位によって分けられることになります。
以下に優先順位について見ていきましょう。
順位として最も低いのが「兄弟姉妹」です。もし、兄弟姉妹が亡くなっているのであれば、その間に生まれた子供が相続人になります。
2番目に優先されるのが「父母」です。父母が死去した場合は、祖父、曽祖父母になります。
そして1番優先されるのが、やはり子供です。もし、子供がこの世を去っている場合は孫や曾孫が相続します。
上記のように、子供がいる場合は父母、兄弟姉妹が法定相続人として扱われることはありません。
その際の相続割合は配偶者が4分の3を受け取り、兄弟姉妹は残った4分の1を受け取ることになります。兄弟姉妹の人数が多くても、全員合算して4分の1となるので、1人が受け取ることのできる相続額は減ります。
【遺留分で差が出る】
相続財産のうち、2分の1が配偶者の遺留分となります。
遺留分の権利は配偶者及び第1、第2位の相続人と決められています。そのため、兄弟姉妹の場合は第3位相続人ですので遺留分配偶者がありません。
配偶者が最も優先される相続人として扱われますので、法定相続分と遺留分の割合が最も多くなることを知っておきましょう。
兄弟姉妹の場合、相続人としての順位が最も低いので、相続するときは最も少なくなることを覚悟しておかなければいけません。遺留分は、法律で守られた権利として有名なのですが、法定相続への適用は義務化されているわけではありません。そのため、兄弟姉妹が納得できるよう柔軟に調整してトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
【まとめ】
配偶者と兄弟姉妹では、相続するときの順位が異なり、受け取る相続額が違うことを紹介しました。相続の順位によって受け取る割合が異なりますので、きちんと知っておかなければ後でトラブルを引き起こしてしまいます。親族間で争いが起きないよう、事前に基本情報を知っておくことが大切です。最後までご覧いただきありがとうございました。